〇 例えば、年齢70歳、単身世帯。昨年、今年と確定申告済。
一昨年は、年金収入200万円(=雑所得80万円)。株式譲渡損失250万円。
昨年は、年金収入200万円(=雑所得80万円)。株式譲渡所得260万円。
(注)年金収入は雑所得に分類され、公的年金等控除120万円が適用されます。
〇 介護保険料は、合計所得金額をもとに計算されますが、合計所得金額は、繰越控除前の金額です。
したがって、上記のケースの合計所得金額は、
一昨年は、雑所得のみの80万円、
昨年は、雑所得80万円+株式譲渡所得260万円の340万円です。
〇 介護保険料は、合計所得金額をもとに所得段階別に決められています。
第1段段階から第3段階は、世帯全員が住民税非課税。
第4段段階から第5段階は、本人が住民税非課税で、世帯員が住民税課税
本人が住民税課税の場合、その合計所得金額によって、下記の東京都S区の場合では第6段階から第14段階にランク付けされ、その段階によって、介護保険料が決まる仕組みです。
市町村によって、ランクの設定、ランク毎の介護保険料は異なります。
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/zei/kaigo/hokenryo/1014597.html
〇 以上を前提に、東京都S区の場合の介護保険料を計算します。
一昨年の合計所得金額が80万円でしたので、第6段階に分類され、昨年の介護保険料は年額78,600円でした。
昨年の合計所得金額は340万円ですので、第9段階に分類され、今年の介護保険料は年額120,000円となります。前年比41,400円増です。
介護保険料納入通知は、例年、7月上旬に送られてきます。住民の大半は、この通知を見て、介護保険料が上がったことを知ります。
〇 介護保険の自己負担割合は、合計所得金額および年金収入に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。
https://www.my-kaigo.com/pub/carers/laws/laws_burden/flowchart.html
昨年は、合計所得金額が160万円未満の80万円でしたので1割負担でした。
今年は、合計所得金額が340万円、年金収入+その他の合計所得金額が460万円でしたので、負担割合は3割になります。
自己負担割合は、昨年の1割から今年は3割へと上がります。
介護サービス受給者に対し、7月に新しい介護保険負担割合証(負担割合3割)が送られてきます。8月1日より1年間有効です。
https://www.city.imabari.ehime.jp/kourei/kaigo_futanwariaisho/
〇 住民税申告不要制度
この制度を使えば、住民税、国民健康保険、介護保険の税金や保険料および自己負担割合に関して、確定申告がなかったものとみなしてくれる制度です。
株式譲渡所得が合計所得金額の計算からはずされる結果、昨年の合計所得金額は、一昨年と同じく80万円として、介護保険料および自己負担割合が決まります。
したがって、今年も、介護保険料および自己負担割合は変わりません。ただし、住民税還付金もありません。
〇 住民税申告不要制度を理解したうえで確定申告するのがベストで、確定申告した後で介護保険料が上がることを知るのが次善で、介護保険料納付通知が来て初めて知るというのが最悪です。