〇 現在、住民税非課税で、今年、還付金目的で確定申告を済ませた方、これから行おうとしている方は、住民税非課税から外れるかもしれません。
〇 例えば、年齢70歳、単身者。昨年、今年と2年連続で確定申告。
一昨年は、年金収入75万円、株式譲渡損失150万円。
昨年は、年金収入75万円、株式譲渡所得150万円。
(注)年金収入は雑所得に分類され、公的年金等控除120万円が適用されますので、上記の例では、雑所得は0です。
〇 住民税非課税判定は、介護保険同様、繰越控除前の合計所得金額をもとに行われます。
住民税非課税判定においては、繰越控除は認められていません。
上記のケースの合計所得金額は、
一昨年は0
昨年は、雑所得0+株式譲渡所得150万円=150万円です。
〇 以上を前提に住民税非課税を判定します。
判定基準:合計所得金額35万円以下であれば、住民税非課税と判定されます。(東京都の場合)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_05
一昨年の合計所得金額は0でしたので、昨年は住民税非課税でしたが、
昨年の合計所得金額は150万円ですので、今年は住民税非課税から外れます。
〇 住民税申告不要制度
ただし、住民税申告不要を申し出れば、介護保険と同様、非課税判定においても、確定申告は、なかったものとみなしてくれます。
すなわち、昨年の合計所得金額は、一昨年と同じく0です。
したがって、今年も、住民税非課税は変わりません。ただし、住民税還付金もありません。ただし、所得税還付金はあります。
〇 多くの自治体における住民税申告不要の申し出期限は、住民税納入通知が届く前です。
自治体によっては、確定申告の期限までとしているところもあります。
皆さんがお住まいの自治体のホームページをお確かめください。
なお、下記の記事も参考にしてください。
#確定申告、住民税申告不要制度を活用しよう - NYダウ投資と介護保険制度改革
#住民税非課税世帯