1 住民税申告不要制度の申し出を行わない場合(確定申告のままにした場合)
〇 例えば、年齢70歳、単身者。特定口座(源泉徴収あり)。
昨年、今年と2年連続で確定申告。
一昨年は、年金収入75万円、株式譲渡損失150万円。
昨年は、年金収入75万円、株式譲渡所得150万円。
(注)年金収入は雑所得に分類され、公的年金等控除120万円が適用されますので、上記の例では、雑所得は0です。
〇 住民税非課税判定は、介護保険同様、繰越控除前の合計所得金額をもとに行われます。
上記のケースの合計所得金額は、
一昨年は0
昨年は、雑所得0+株式譲渡所得150万円=150万円です。
〇 以上を前提に住民税非課税を判定します。
判定基準:合計所得金額35万円以下であれば、住民税非課税。(東京都の場合)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_05
一昨年の合計所得金額は0でしたので、昨年は住民税非課税。
昨年の合計所得金額は150万円ですので、今年は住民税非課税から外れます。
2.住民税申告不要制度の申し出後はどうなるか
住民税申告不要を申し出れば、住民税非課税判定においても、確定申告はなかったもの、すなわち、源泉分離課税扱いしてくれます。
すなわち、昨年の合計所得金額は、一昨年と同じく0です。
したがって、今年も、住民税非課税は変わりません。
ただし、住民税還付金もありません。
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