〇 厚生労働省は、10月14日付で指定感染症の政令を改正し、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人等に限定して入院させる措置を10月24日から実施しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000683018.pdf
現在は、軽症者や無症状者にも入院措置が取られていますが、冬場のコロナ感染拡大に備え、医療提供体制の逼迫を回避するための措置です。
〇 入院の勧告、措置の対象となる人は、具体的には、
① 65歳以上の者
② 呼吸器疾患を有する者
⓷ 上記②に掲げる者のほか、腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、肥満その他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者
④ 臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる者
⑤ 妊婦
⑥ 現に新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度又は中等度であるもの
⑦ 上記①から⑥までに掲げる者のほか、新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者
⑧ 上記①から⑦までに掲げる者のほか、都道府県知事が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため入院させる必要があると認める者
〇 なお、都道府県知事が、コロナ感染症まん延防止のため入院の必要性ありと判断した人も対象に含まれますので、従来通り、感染者全員を入院させることも可能です。
感染者が少ない県は、感染者全員を入院させる従来通りの方針をとるところもあると思われます。
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