〇 8月11日付読売新聞記事「【独自】コロナ感染の保険金支払い急増、3か月で350億円超…半年かからず昨年度額を突破か」によれば、
「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う保険金の支払いが、今年4~6月の3か月間で350億円を超えたことがわかった。
影響が深刻になった昨年3月から今年3月までの支払総額は約481億円で、今年度は半年もかからずにこの金額を突破しそうだ。
国内生保42社が加盟する生命保険協会によると、今年4~6月の新型コロナ感染に伴う保険金の支払総件数は10万6800件。
内訳は死亡保険が4215件で計約248億円、入院給付金が10万2585件で計約103億円だった。
7月以降、感染力が従来株より強いデルタ株が広がり、新規感染者が急増しており、「保険金の支払いも急ピッチで増えている」(大手生保広報)という。
大手生保が発表した21年4~6月期決算によると、コロナ関連の支払額は、最大手の日本生命保険が約74億円、住友生命保険が約34億円、明治安田生命保険が約28億円だった。
生保各社は、新型コロナを巡り、死亡した際の保険金や入院時の給付金だけでなく、病床の逼迫(ひっぱく)で自宅療養する感染者にも入院給付金を支払う特例措置を講じている。」
〇 日本生命のホームページによれば、
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ | 日本生命保険相互会社
「(前略)
1.入院給付金のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症は疾病に該当しますので、新型コロナウイルス感染症の治療を目的とされた入院は、(疾病)入院給付金のお支払い対象となります。
※ご契約内容によっては、入院給付金のお支払いに、所定の入院日数が必要となる場合があります。
なお、新型コロナウイルス感染症に罹患された場合で、医療機関の事情などにより、自宅またはその他病院などと同等とみなされる施設で治療を受けられる場合も、その治療期間に関する保健所等発行の証明書(入院勧告書または就業制限・解除通知等)などをご提出いただくことで、入院給付金等のお支払いの対象としてお取扱いします。
この場合、お支払いの対象となる期間は原則、PCR検査等で陽性と判明した日から厚生労働省等の定める解除基準に該当した日(保健所等から通知された解除日)となります。
※上記は2021年7月1日時点での取扱いであり、今後法令の改正等により変更する可能性があります。
2.死亡保険金のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合、死亡保険金のお支払対象となり、「災害割増特約」「(新)傷害特約」等(以下、「災害割増特約等」)のお支払いの対象として取扱いします。
あわせて、特別条件のうち保険金削減支払法等において「新型コロナウイルス感染症」によって支払事由に該当した場合にも、保険金削減等を行わない取扱いに変更します。
(注1 医師の診断を必要とします。)」
〇 生保のコロナによる入院保険金、死亡保険金の特別措置とは
・ 自宅療養も入院とみなして、入院給付金を支払う
・ コロナ感染死に対し、死亡保険金に加えて、災害保険金を支払う。
・ 保険金削減の特別条件付き契約であっても、死亡保険金を満額支払う。
というもので、ワクチン接種後死亡に対し、頑として補償金を支払おうとしない政府とは、雲泥の差です。